広島高裁女児殺害事件判決 無期破棄差戻し
ペルー人の被告人に対する先週の広島高裁判決は妥当であったと思う。
1審の公判前整理手続が問題であった。
裁判員制度をにらんで、早ければいいという誤解がある。
公判は集中審理でなるべく早くというのはわかるが、
第1回期日前の公判前整理手続はじっくりやる必要がある。
検察官調書を証拠採用しなかったのはどうしてか。
それに、ペルーから取り寄せた刑事記録は、1審では、公判前整理手続に間に合わなかったので、証拠採用されなかった。
「やむをえない事由」として、その後でも証拠採用して良かったのではないか。
制度が始まるときはジグザグがあるのは付きものではあるが、
裁判員制度を控えて、調書裁判から公判中心主義にという転換は全く正しいのだが、
重要な証拠まで却下するのはいかがか。
現場の裁判官が、調書はダメということで、すべての調書を却下するケースがある。
それでいいケースとそうでないケースがある。
全体としては、調書ダメ路線は歓迎すべきだ。
しかし、この事件とは関係ないが、
鑑定書を証拠採用しないで、鑑定証人の尋問で公判廷は終わらせようするのはいいが、公判前整理手続でも鑑定書はいらないというのは疑問がある。
専門家の医師の鑑定はやはり書面できちんと展開すべきであろう。
その鑑定書を公判前整理手続で開示し、場合によっては複数の鑑定書を比較して、争点を明確にしてから、公判を始めるべきだろう。
公判前整理手続で徹底的に揉んで、そのために、1年かかってもいい。
最高裁事務総局も、公判前整理手続は1年以上かかっていいと言っている。
公判前整理手続はじっくりやって、公判廷では、迅速にすべきであろう。
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