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2009年3月27日 (金)

政治資金規正法の虚偽記入と他人名義の寄付

このブログにリンクしている水口弁護士のブログに、「政治資金規正法の虚偽記載の故意とは?」と題するコメントがある。西松建設のダミーである「新政治問題研究会」が実在するなら、どうなるかという問題提起である。

たしかに、この研究会名の口座から振り込まれているのなら、その通りに記載しないで、西松建設からと記載することができるのだろうか。どちらが虚偽記入(25条1項3号、12条1項)になるのか。そのダミーが実在するとみるのか、実在しないと見るのか、どちらにでも評価できそうである。

もう一つの起訴事実である他人名義の寄付を受けた者は3年以下の禁固又は50万円以下の罰金(26条の2、22条の6第3項)の方が適用されやすいのではないかという気もするが、「他人名義」といえるかどうか、同じような問題が出てくるともいえる。

どちらにしても、政治資金規正法違反となるか、微妙であり、無罪になる可能性も否定できない。

しかしそう断定はできないので、小沢代表が、寄付が西松建設からだとは知らなかったと言わざるを得なかったのだろう。そう言わないと、自らに対して、会計責任者の虚偽記入に対する監督責任(25条2項)や、上記他人名義の寄付を受けた責任が問われかねないからである。

ところで、検察は、政治介入ではないと強調しているが、そうであれば、自民党議員の会計責任者に対しても同様に政治資金規正法違反で逮捕・起訴しなければならないのではないか。十数名といわれる自民党議員に対しても、西松建設は同じ口座名を使って寄付しているのであろうから。

いや、どしどし逮捕することが正しいと言っているのではない。このような微妙な政治資金規正法違反容疑で、逮捕すること自体がそもそもおかしい。罰金か執行猶予になるであろう事件で身柄拘束することは比例の原則に反するという韓国などの先進例を見習ってほしい。自民党関係者も逮捕しないとバランスが取れていないのではないか、と言いたいだけである。

検察の異例の記者会見は、この点について何も語っていない。世間が納得しないのは当然だろう。

今回の事態は、もともとは、公共工事の受注の見返りの寄付という汚職構造、政官財癒着の構造を本件とする別件逮捕として始まったのであろうと思われるが、そもそも別件逮捕は許されない。が、往々にして捜査権力はこれをやる。

問題の根源は、企業献金である。企業は、自らの利益にならなければ献金するはずがない。利益にならないのに何百万円も、何千万円も寄付するということは企業に対する背任行為になるだろう。見返りがあるから献金するのである。これは広い意味で贈収賄の構図である。これをなくすことこそが根本的解決である。

そこで、小沢代表は、企業団体献金の禁止を突如唱えだした。自民党が絶対に呑まないと分かっているからあえてブラフとして言っているのが見え見えだが。数年前の民主党の公約をわざわざ削除したのが小沢代表本人なのだから、いまさら何だと言いたくなるが、せっかくそう言っているのだから、この際、民主党の公約として復活させて、企業団体献金禁止の是非を問う選挙としたらどうか。

西松建設からの寄付を知らないと言い、公共工事受注のからくりを説明できない小沢代表が生き残ることができるとしたら、企業団体献金禁止を本気で掲げて民主党の公約とすることしかないであろう。

それが今回の事態の教訓として最も生産的で、重要なことだと思う。

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