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2009年3月 2日 (月)

奈良調書漏洩事件結審

検察側は6ヶ月を求刑。弁護側は無罪を主張した。

ジャーナリストの草薙さんが嫌疑不十分で不起訴となり、情報源の被告だけが医師の秘密漏示罪で起訴されるというのは、いかにもバランスを欠く。一番の問題は、供述調書を直接引用するような形で出版した出版側にあると思うからである。

医師の秘密漏示罪は、本来、医師と患者との関係における患者の秘密の漏示を想定したものであって、本件のような場合は、その本来の趣旨からははずれたところにある。あるいは、その周辺にあるといえよう。

本件の本筋は、少年法違反にあるが、それに罰則規定がないために、刑法の規定が適用された。

では、ジャーナリストは秘密漏示罪の共犯でなぜ起訴されなかったのか。マスコミの反発を恐れたからではないか。

いずれにしろ、バランスを欠くこの事件の判決が4月15日に言渡される。

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