2009年8月15日 (土)

比例区削減で官僚支配を打破できるのか 民主党の最大の矛盾

民主党のマニュフェストに衆議院比例区議員定数の削減が掲げられている。

えっ、と思った。この党は「官僚支配の打破」をメインスローガンにしているのではなかったのか。官僚=行政権力を抑えるためには、立法権力が相対的に強くなければならないはずである。

三権分立とは、立法、行政、司法の権力を均衡・抑制(チェック&バランス)して鼎立させることをいう。

歴史的に見ても、行政権力の肥大化を抑えるために、立法権力=議会制民主主義が発展してきた。

米国では、行政権力の肥大化に対抗して、執行作用の一部を行政府から分離し、その責任は国会が補完するという発想から、独立行政委員会という第三者機関を生み出した(駒村圭吾「権力分立の諸相ーアメリカにおける独立機関問題と抑制・均衡の法理」南窓社)。第三者機関は、本来、行政権力からの独立性を本質とする。日本の公正取引委員会、中央労働委員会、公害等調整委員会などがそうである。

日本国憲法には、「国会は、国権の最高機関」(41条)と明記してある。その国会の議員定数を減らして、どうして行政をチェックできるのか。国会議員が減れば、官僚の上にますます乗っかるしかない。

官僚支配を打破するためには、相対的に、立法府=国会を質量共に充実させなければならないのに、なぜ、議員定数を減らそうとするのか。民主党の公約の最大の矛盾であろう。

自民党も、同じように議員定数削減を公約しているが、この党はもとから官僚組織に乗っかって成り立ち、党の公約も官僚が作文しているというから、官僚組織を強める議員定数削減は党にとって矛盾する話ではない。

ところで、定数削減の対象は、比例区だという。

比例代表制は、国民の政治参加を最大化するものである。合意形成的民主主義である。これに対して、小選挙区制は、多数決民主主義であり、勝者がすべてを独占する。合意形成的民主主義は、できる限り多くの観点を考慮に入れる。権力を共有し、拡散し、抑制するものであり、政治的ポピュリズムの影響を受けにくい。

その比例区定数を削減するというのだ。財政支出の削減をこんなチマチマしたところに求めて、日本の議会制民主主義を弱体化させてはならない。

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2009年8月 9日 (日)

裁判員裁判で示される量刑相場

今日の朝日新聞に、裁判員裁判経験者の男性(61才)の、判決2日後の感想が載っていた。

審理を通じて刑事裁判に対する見方が変わり、「今までは犯人が憎い、厳罰も、と考えたが、必死に生きている中での不幸な結果が事件になることもある。…酒を飲んで問題を起こしてしまう孤独な老人を、共同体の中でどう受け止めるのか」という社会問題として考えをめぐらせたという。

犯罪を社会の問題として、共同体の問題として受け止める、そして、刑を終えたあとにどのように社会に受容れていくか、という視点を共有することが大事である。

ところで、この男性は、裁判所から示された量刑相場についてはあまり参考にしなかったが、求刑意見は参考にしたとして、「弁護側が何年で妥当と思うかも、参考として知りたかった」と述べている。実は、私も、同じ感想をもっていた。

量刑相場(データ)は、評議室にそれを見せる装置があり、評議の場で必ず示されると思った方がいい。私は、データを参考として示すこと自体は、全国的な公平さという意味でもいいと思う。問題はその示し方である。

今回の裁判がどうであったか、マスコミ報道ではわからないが、データを評議の場でいきなり示すのではなくて、公判前整理手続の場で検察、弁護双方に示しておき、その客観性を担保しておくべきだと思う。

そして、弁護側も、最終弁論で、ただ「軽くして」というだけでなく、量刑相場についての意見を述べて、「それでも(あるいは、そうだから)本件の場合は、懲役○年が相当である。」との意見を述べた方が良かったのではないかと思う。

今後、裁判員裁判で、おそらく、かなりの事件が無罪を争うのではなく、情状が争われるであろうから、大多数はこのような形で量刑相場に積極的に関わる方がいいように思われる。

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2009年8月 8日 (土)

裁判員裁判 予想以上の好スタート

 裁判員裁判第1号事件が連日メディアで大きく報道された。

この事件の2人の弁護人も被害者代理人弁護士も私と同じ第二東京弁護士会の会員で、よく知っているので、はらはらしながらも、頑張れ、と応援していた。実際、彼らの活躍はマスコミ対応を含めて予想通りよく頑張った。

では、何が予想を超えていたかというと、判決後の記者会見である。補充裁判員を含めて全員が記者会見に応じたことが素晴らしい前例を作ってくれたと、感謝感激である。しかも、皆さん、自分の言葉で率直に語っており、かつ、やってみてやってよかった、気持が変わった、といった前向きな発言であった。その感想も具体的で、評議の雰囲気もわかった。

また、裁判員全員が法廷で質問し、その質問内容が的を得て、かつ、市民ならではの日常感覚に基づいていたことである。失礼ながら、出来過ぎだとさえ思ったくらいである。そのまま裁判員映画になってもおかしくない。

さらに予想を超えていたのは、補充裁判員の登場である。これは風邪のための交替というハプニングではあるが、補充裁判員というのが何のために要るのか、私たちも含めて実感したといえよう。最後まで補充裁判員のままであった方の記者会見もよかった。勉強になったという前向きの発言であった。

判決をみると、裁判員たちが、量刑相場を参考にしながらも、それにとらわれずに自分たちの頭で考えたように思われる。

相場から見ると、少し重いかなといわれるが、裁判員の1人が記者会見で、「刑期の長さはは正解がない。」と述べたように、時代と共に、また、地域によって異なる。

ヨーロッパに死刑はなく、フィンランドでは、無期刑が13~14年で仮釈放になるのが通常という。日本では、30年以上経たないと認められないのが今の実態であり、また認められるケースはわずかである。刑務所の中で死ぬ人の方が多い。つまり、事実上の終身刑に近い状態になっている。フィンランドの有期刑の最長は12年、2件以上の犯罪が合わさると15年という。スペインには、無期刑もなく、最も重い刑が有期刑20年で、複数刑などでどんなに加重されても40年までという。

日本でも、裁判員をはじめ国民が、仮釈放は満期寸前に認められるケースが大半であるという実態や、刑務所の実態、死刑の実態などを知る中で、刑のあり方について、よく考える環境ができるようになれば、変わってくるであろう。プロの裁判官たちが、量刑相場にとらわれて、しかも重罰化の世論に流されて来た昨今をみると、それよりも、当面は、刑の軽重についてジグザグがあっても、国民が法というものを、刑罰というものを良く学び、考える環境ができることによって、世論全体が変わっていくことを期待したい。

そのためには、マスコミにも期待したい。マスコミが一方的な報道をしないで、被告人の立場も公平に取上げ、複眼的な見方に立脚して報道するようになれば、世論も変わってくるだろう。今回の報道はその先陣を切ったと評価できる。冷静かつ建設的な報道であった。

裁判員裁判は、出来過ぎともいえる好スタートを切った。

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2009年7月23日 (木)

「世界」8月号・足利事件弁護団の論稿を読んで

「世界」8月号に足利事件の弁護人佐藤博史弁護士が書いている。

菅家さんが犯人ではない証拠は数多くあったという。それらが控訴審段階までに明らかにされていたにもかかわらず、DNA鑑定と自白に引き摺られて、有罪が確定した。

弁護団は、大学教授の鑑定書を添付してDNA再鑑定を強く求めたにもかかわらず、最高裁は、「最高裁は事実審ではない」という理由で上告棄却した。法医学鑑定を新たに得て再審を申立てた宇都宮地裁も、簡単に却下した。東京高裁でようやく再鑑定が実現し、再審が開始されることになったが、それまで長い年月を要した。

これらがプロの裁判官の下した結論だったのである。被告人・弁護団の真摯な訴えに耳を傾けようとしない官僚司法の欠陥が露呈しているといえよう。

足利事件はまた、やってなくても自白は簡単に取れるものだということを示した。しかも、公判廷でも、「傍聴席に刑事がいるんじゃないかとびくびくして」途中まで否認もできなかった。代用監獄で、長時間、長期間取調べられれば、誰でもこうなる恐れがある。この自白偏重の日本の歪んだ司法の改革は急務である。国連からも度々改革を迫られているのだ。

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2009年7月10日 (金)

「レンタルお姉さん」の記者会見

社会から孤立した引きこもり、ニートなどの若者たちを支援するNPO法人「ニュースタート事務局」が訪問スタッフの名称「レンタルお姉さん」をポルノ映画の題名に使われたことが不正競争防止法、商標法違反にあたるという理由で配給差止めの仮処分を一昨日午前東京地裁に申立てた。

「レンタルお姉さん、お兄さん」は、家族の依頼で、引きこもりなどの若者を訪問し、「家族を開く」ための粘り強いコミュニケーション努力を重ね、若者を社会に引き入れる活動をしている。

昨日午後2時から東京地裁の司法記者会で記者会見を開いた。私は代理人として、冒頭、仮処分の概要を説明し、代表者の二神氏と、レンタルお姉さん3人に思いを語ってもらった。そのうちの1人は、自ら引きこもりをしていた過去を語り、社会に復帰して会社勤めをしていたが、何とか社会貢献したいというおもいから、わざわざ高知から上京してこの活動に参加した体験を語った。

記者の質問も相次ぎ、会見は40分間も続いた。

一昨日夕方の日本テレビのニュースで取上げられ、昨日の朝刊各紙に取上げられた。朝日新聞にまで、社会面3段囲み記事で大きく取上げられたのには驚いた。予想を超えた反響であった。

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2009年7月 7日 (火)

二人の最高裁長官の「思想的対立」

昨日の朝日新聞朝刊Globe-6面は、「脱官僚か、プロの誇りか。裁判員制度の陰に、2人の最高裁長官の『思想的対立』があった」という刺激的な見出しで、注目した。陪審制導入に積極的であった矢口元最高裁長官と消極的であった竹崎現最高裁長官の「思想的対立」について記されていた。

「竹崎現最高裁長官は、今は裁判員制度を推進しているが、もともとは反対側だった。全く信用できない。」とは、ある新聞の社説記事を書いている論者の論評であった。

私も、裁判員法の立法化に当たって、最高裁が、裁判官3名、裁判員2名を執拗に主張し、日弁連が必死で巻き返して、裁判員を6名にしたたたかいの渦中にいたから、あの最高裁が、手のひらを返したように裁判員制度推進の旗振りをしている現状に、違和感を抱き続けていた。

制度が出来た以上、それを失敗させるわけには行かないし、失敗すればトップの責任になるから、今は、トップは推進側に回らざるを得ないのだろう、と解釈する以外に考えられなかった。

その見方は、この新聞記事を読んで、やはり大筋間違いではなかったと思った。しかしそれ以上に深い「思想的対立」があったことがわかった。

私が、日弁連で、巻き返しのために、石坂浩二主演の映画「裁判員~決めるのはあなた」の製作の中心で頑張っていたときの相手は、竹崎さんだったのか、と思った。

最高裁は今の日本の刑事司法を否定できっこないから、最高裁の裁判員制度推進PRにはあまり説得力がない。現状の刑事司法を根本的に批判し、裁判員制度を推進できるのは日弁連しかないので、日弁連独自のPRを遠慮なく展開すべきだと、私は、かねてから日弁連内で口を酸っぱくして訴え続けてきたのであった。

朝日の記事は、竹崎氏の思想の深いところを垣間見させてくれたような気がする。「竹崎自身は、日本の刑事裁判の抱える病巣にメスを入れるために、市民の司法参加が『使える』ことは認識していたようだ。」という箇所だ。たしかに、最高裁は、取調べの可視化に積極的だ。

しかし、竹崎氏は、本当に、「日本の刑事裁判の抱える病巣」を認識しているのか、それに「メスを入れ」たいと思っているのか。この記事にはそれ以上の説明がない。あえて突っ込んでいないのかもしれない。今後の最高裁の対応がそれを明らかにするだろう。

それにしても、山口進Globe副編集長は、よくここまで書いたものだ。ずっと以前からわかっていたこのネタを記事にするタイミングを図っていたものと思われる。

同じ日の夜、テレビ朝日が、痴漢冤罪事件のドキュメントを1時間放映した。現場の裁判所のどうしようもない司法官僚振りと、揺れ動く最高裁判決が対比され、的を射た作品だった。まさにタイムリーなドキュメントであった。

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2009年5月20日 (水)

裁判員法施行を迎えて~運用上実現すべきこと

いよいよ明日裁判員法が施行される。施行に当たって、次のことは是非運用上実現されたい。

1)公判前整理手続の公開について
 公判前整理手続は非公開とされるが、法律上明文はない。これは、非公開でもいいという程度の意味であって、公開にしてはいけない、違法であるという趣旨ではない。

 むしろ、逆に、要請があれば公開にするのが憲法上の「裁判公開の原則」に沿う。韓国の陪審制では原則公開とされている。
 せめて、親族、支援者などの傍聴は要請があれば許されるべきである(民事訴訟法訴1692項 弁論準備手続において、「申し出による傍聴を支障なき限り許さなければならない」との規定が参考になる)。                   

2)説示

 裁判長の説示が弁護人に開示されるべきである。適切な説示か否かを弁護人がチェックする必要があるからである。

  アメリカでは、審理の最初と最後に公開法廷で陪審員に必ず説示している。
関連して、弁護側が、刑事裁判の推定無罪原則などについて言及することがあるのは当然であり、冒頭陳述を含めて制限されるいわれはない。

3)評議の中で、公判記録(速記録)が活用されるべきである。

4)死刑を評決する場合は、全員一致、少なくとも3分の2の特別多数になるまで、とりわけ慎重に評議するように努めるべきである。

5)守秘義務

 「感想」を述べるのはいいと最高裁も言明している。判決後の裁判員の記者会見に積極的に対応するように勧めてほしい。
 では、裁判員であった者の守秘義務の範囲はどこまでか。前回(5月10日)のブログに書いたが、付言すると…
 「利益を得る目的」(裁判員法10823号)の場合は論外であるが、❶裁判員、裁判官の具体的な名前を出してその意見内容と評決結果を知らせる(同項2号)❷プライバシーに関わる事項(同項1号)以外は、自由に感想を述べられるような運用、解釈とすべきである。もっとも、❸多少の数(同項2号)❹判決の当否(同条6項)についても、守秘義務の範囲をすることは、あまりにも明文がストレートなのでやむを得ないかもしれないが。

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2009年5月10日 (日)

裁判員制度の守秘義務はどこまでか

5月6日付日経新聞で、最高裁・小川刑事局長は、「感想についてはどんどん語っていただければいい。多くの方に伝われば、制度の定着に有意義」と語る。

5月3日朝日新聞で、但木・元検事総長は、「評議の具体的なやりとりを話してはいけない『守秘義務』はありますが、実際に刑事罰が科せられるのは極端な場合に限られると思います。私はむしろ、評議で自分が考えたことや感じたことなど、経験を大いに伝えてもらえるよう期待しています。」と語る。

これまで同様の規定のある検察審査会で守秘義務違反が問題になった例は聞かないし、調停や証人の出頭義務違反が問われた例も聞かない。

裁判員の守秘義務違反も、同様に、実際には問題にされることはまずないだろう、というのが法律家の常識的な見方であろう。

ここにきてようやく、元検事総長の「実際に刑事罰が科せられるのは極端な場合に限られると思います。」との談話が出た。これはきわめて重い言葉だ。

最高裁も、以前から、感想はどんどん言っていい、と話しており、私も直接、最高裁事務総局の方から聞いた。制度定着のためにはむしろ必要なことだ、とまで語っていた。同じことを、いまや、堂々と新聞にも載せるようになったのだ。さらに、最高裁は、判決後の裁判員の記者会見にも協力的だ。

では、どこまでが守秘義務の対象となるのか。

プライバシーに関わることと、特定の誰が何を言ったか、どんな結論を出したか、と他人の名前を特定して具体的に暴露することくらいで、あとは、評議の感想として、自由に語るべきではないか、それが特に問題とされずに通用するようにしていくべきではないか、と思う。

制度を定着させ、改善するためにはどうしても必要なことであり、弁護士、弁護士会はその方向が強まるように意識的に活動することが、制度発足当初から求められていると思う。

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2009年5月 6日 (水)

ゲルニカを訪ねて

4月26日はゲルニカが空爆された日だ。それはスペイン内戦の時代1937年。ピカソの絵で有名であるが、世界史上、最初の無差別爆撃がこのゲルニカであり、それから、ドレスデン、重慶空爆、東京大空襲、広島、長崎への原爆投下と続いたとも言われている。

1931年に成立したスペイン第二共和制に対してフランコらが反乱軍を率いて内戦が1936年に開始され、共和国政府軍と反乱軍の間で戦われた市民戦争は、1939年反乱軍の勝利で終結した。その後、1975年フランコ死亡まで、フランコ独裁体制が続いた。

ゲルニカは、バスク地方の中心都市ビルバオから車で1時間ほど北に行った海の近くにある。ナチスドイツ、イタリアの協力を得た反乱軍により、無差別爆撃されたゲルニカの当時の人口6000人。そのうち、2000人が爆撃で死傷したという。

フランコ独裁体制が崩壊したあと、毎年この日に追悼記念式典が開かれている。今年、私は式典に参加した。

ゲーリークーパー、イングリッド・バーグマン主演映画「誰がために鐘が鳴る」(ヘミングウェイ原作)を見て、ジョージ・オーエルの「カタロニア賛歌」を読むなどして、以前からスペイン人民戦線に関心があったからだ。20年前にバルセロナに1週間滞在して、「カタロニア賛歌」にたびたび登場するランブラス通りをぶらぶらと歩いたことを思い出す。数年前には、スペインの片田舎を舞台に内乱の影を描いた佳作「蝶の舌」が日本でも上映された。

ゲルニカの墓地で開かれた式典には、300~400人位参加していただろうか。テントの中にぎっしりと集まった。そこでイギリスから来た韓国人の留学生とも知り合った。「何回目か」と聞かれたので、「初めて来た」と答えたが、そうすると、世界からこの式典のために毎年来る人たちがいるのだろう。聖歌隊の合唱がきれいなハーモニーを醸し出す中で、次々と遺族、スペイン政府代表者、バスク州代表者たちが献花する。注目すべきは、ドイツ政府が正式に代表を派遣して、献花していたことだ。ドイツ政府はゲルニカ爆撃を正式に謝罪していた。それから毎年献花に来ているのだろう。

2007年12月、「歴史の記憶に関する法律」が制定された。スペイン市民戦争とフランコ独裁体制の時代に科された制裁、刑罰が違法であることを宣言し、犠牲者・遺族の権利を認め拡大し、補償し、個人及び家族の記憶の回復を促進し、その歴史情報を収集、保存するための法律である。

ゲルニカにあるゲルニカ平和記念館は、「歴史を忘れない。報復と怨嗟を忘れる。赦す。和解こそ平和への道である。」ことを強調している。

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2009年4月10日 (金)

舞鶴女子高生殺人事件容疑者逮捕と裁判員制度

昨年11月窃盗で逮捕され服役中の容疑者が本件の殺人容疑で逮捕された。窃盗は別件逮捕のようである。

本件では物的証拠が乏しく、逮捕してから自白を強要しようというのでは、典型的な見込み捜査である。

本件逮捕のきっかけとしては、ビデオ映像の解析結果が出たとか、証人が現れたという報道がなされている。問題はそれらがいつのことか、ということである。

というのは、なぜ今逮捕なのか、という疑問がわくからである。2008年5月の事件であるから、1年近くも経ってようやくビデオ映像の解析結果が出たのだろうか。それほど時間がかかるものか。証人はいつ現れたのか。

私は、5月21日施行される裁判員制度が視野にあるからではないかと、ピンときた。

果たして、報道を見ると、「逮捕を捜査のスタートにしてこれから自白を引き出したいとの狙いがあるのではないか…こうしたやり方は古い日本の捜査手法であり、5月から始まる裁判員裁判では受け入れがたい捜査手法ともいえる」との土本武司・元最高検検事の談話が紹介されたり、「5月に裁判員制度スタートを控える中で、刑事裁判では今まで以上に客観的な証拠が重視される流れが強まっている。死刑求刑も予想される重大事件の立証で、第三者にも十分伝わる説得力が伝えられるのか」との記事(以上、いずれも産経ニュース)が目についた。

この時期に逮捕すれば裁判員制度施行前に起訴となり、プロの裁判官だけの現行の刑事裁判で審理される。逮捕が遅れ5月21日以降に起訴となると、裁判員裁判で審理されることになる。捜査当局は、この物証の乏しい事件を現行の刑事裁判でやった方が有利と思って、あわてて今駆け込み的に起訴したのではないか、と思ったのだ。

このことは、裏を返せば、今の刑事裁判に、白黒分からないときには黒になるという推定有罪の実態があることを示している。裁判員裁判になれば、検察の立証が不十分であれば無罪となるという推定無罪の本来あるべき近代刑事司法が実現する可能性を捜査側が認識していることの証しでもあるといえよう。

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